相続手続き

相続手続き
ご家族が不幸にも亡くなると、被相続人(亡くなった方)の財産がそのまま相続人に引き継がれることになります。
一般的に相続の話をするのは四十九日が過ぎてからと言われます。しかし、相続の手続きは発生してから3か月以内にしなければなりません。このため、手続きしようとしたら期限が切れていたというケースもあります。相続手続きは、なるべく早めに準備をしていくことをお勧めいたします。
相続される財産は、不動産・自動車・株式・預金などのプラスの財産だけではなく、借金・保証債務などのマイナスの財産も含まれます。
その他、ご遺族がしなければならない手続きは、細かい手続き等を全部含めると『60種類以上』とも言われています。
当事務所では、遺産分割協議書・相続放棄申述書の作成や、遺産に土地・建物などの不動産がある場合は、所有者の名義を相続人に変更するため、法務局へ登記申請をいたします。
相続の流れ
1.相続人の確認と戸籍収集
相続が発生して、一番最初にやるべきことは、法律で定める相続人が誰であるのか調査することです。
法務局や金融機関においては、間違いなく相続人であることの証明をしなければ、不動産の名義変更(相続登 記)や
預金を下ろすこともできません。
2.相続財産の内容の確認
金融資産(不動産や、預貯金・株・国債など)が一般的な相続財産となります。
相続財産のマイナスの財産がプラスの財産より多い場合などは、相続放棄や限定承認など手続きをとる必要があります。
3.遺言の有無の確認
遺産分割を行う前に、遺言書の有無を確認する必要があります。有効な遺言書がある場合、その内容が最も優先されます。
4.遺産分割協議
遺言書がない場合、通常は被相続人の財産を相続人間でどのように相続するかを決めます。
相続する内容が決まったら、遺産分割協議書を作成して、相続人全員の署名、捺印をし、印鑑証明書を添付します。
5.名義変更手続き
相続財産のなかに登記された土地・建物がある場合は、不動産の名義変更の登記(相続登記)をします。

相続登記
相続登記に期限はありませんが、相続登記せずそのまま放置していると、思いがけないことでトラブルとなることがあります。
また戸籍を取得する場所が多かったりすると1~2ヶ月かかることがあります。後回しにせず、手続きをしっかり行いましょう。
相続放棄
遺産相続は、不動産・自動車・株式・預金などのプラスの財産だけではなく、借金・保証債務などのマイナスの財産も相続人に引き継がれてしまいます。
負債などのマイナスの遺産を相続された方に、相続放棄申述書を作成し、相続放棄の手続きをお手伝いいたします。


遺産分割協議
遺産分割協議は必ず文書にしなければいけないわけではありません。
しかし、公正証書で残しておくことで、あとで言った言わないのトラブルを防ぐことができるため、協議内容は公正証書にしておくことをお勧めします。
遺産分割協議で話し合いがうまくまとまらない場合、遺産分割調停で話し合いを進めることになります。
相続人調査
銀行や不動産等の手続きを進める際に、被相続人の出生から死亡までのすべての場所の全ての戸籍、そして相続人の現在の戸籍謄本が必要となります。
※相続人調査を承る場合は、登記や裁判手続き、遺産分割協議をすることを前提とした場合に限ります。
